一般社団法人日本民俗学会評議員規程(2015年11月8日施行)

第1条 本規程は、一般社団法人日本民俗学会定款第26条第2項に基づく評議員の選出方法および評議員会について定める。

第2条 評議員の選出は、国内在住の通常会員の郵便による直接選挙で行う。

第3条 評議員の定数は、選挙事務を開始した時点の地区別通常会員数により定款第26条第1項に定められた数を比例配分する。ただし、会員少数の地区にも少なくとも1名を割り当てる。

第4条 選挙単位となる地区は、次の7地区とする。

  • (1) 北海道・東北地区(北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
  • (2) 関東地区(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川)
  • (3) 東京地区
  • (4) 中部地区(新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知)
  • (5) 近畿地区(三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
  • (6) 中国・四国地区(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)
  • (7) 九州・沖縄地区(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)

第5条 選挙権および被選挙権は、自己の居住する地区において行使するものとする。

第6条 選挙権および被選挙権を有する者は、当該年度までの会費を完納した通常会員とする。ただし、評議員の連任は2期までとし、通算5期を超えないものとする。

第7条 投票は、所定の投票用紙を使用してその定数を連記するものとする。

第8条 当選は、得票数の多い者から地区別定数に達した者までとする。ただし、得票数が同数のときは、選挙管理委員会の抽選により決定する。

 欠員が生じた場合は、改選後1年以内に限り次点者を繰り上げる。

第9条 選挙は、選挙管理委員会の管理のもとに行う。選挙管理委員会は、理事3名と理事会が委嘱する理事以外の会員7名をもって組織し、選挙管理委員長はその互選とする。

第10条 評議員会は、年1回開催する。ただし、評議員総数の3分の1以上から請求があったとき、または理事会が必要と認めたときには、会長は臨時評議員会を招集しなければならない。

第11条 本規程の変更は、評議員会への諮問を経て、理事会の議決を要する。

第12条 本規程は、2015年11月8日より施行する。